ストレスチェック制度


「健康診断」と言えば、「身体のチェック」が、まず頭に浮かびますが、「ストレスチェック」は、メンタル不調の深刻化を防ぐための「心の健康診断」です。
沢山の情報に取り巻かれ、様々なシステムが目まぐるしい速度で変化する現代、精神障がいによる労災申請が増え続けています。
ストレスチェックは2015年から、常時50人以上の労働者がいる職場で年1回実施が義務化されました。
実施者は、「医師(主に産業医)」「保健師」厚生労働省指定の研修を終了した「看護師」「精神保健福祉士」「公認心理師」「歯科医師」と定められ、産業分野の現場に日常的に直接、関わっている職種が実施を担っています。
2028年度頃に、すべての職場の義務へ拡充される可能性があります。これまで縁のなかった職場でも、身心、両方の「健康診断」が始まるかもしれません。
真面目さゆえに不調を抱えながらも頑張り続け、心身の限界を迎えてしまう方も多いです。
「ストレスチェック制度」で高ストレス者や予備軍と通知された場合、その先の対応が大切です。
休職や退職された方々の復職支援では、経営者、会社員、専門職や主婦の方など、立場、職種関わらず、「誰にも相談出来なかった。」という声を多く伺いました。
「心の辛さを誰かに伝えること」は、自分を健康に保つ為の第一歩。それは「心の弱さ」ではありません。
相談だけで、魔法のように問題が消える訳ではありませんが、話すことで、異なる角度から「新たな景色」が見えることもあります。
信頼出来る「誰か」は身近におられますか?
もし、見当たらない時は、おひとりで抱え込まず、良かったら、お話を聴かせて下さい。
